1.建設業の定義

建設業とは、建設工事を請け負うこと生業とする組織です。
元請け、下請けなど工事への関与形態は関係ありません。
また、建設業者となるには、都道府県、または国土交通省の許可が必要です。
下に、建設業法の抜粋を載せます。

建設業法 第二条  
「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
「この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」

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