3.一般建設業とは
一般建設業とは、いわゆる普通の建設業登録(一般建設業登録)をした業者です。
軽微な工事を請負う場合を除いて建設業登録が必要です。
一般建設業者は、請負い金額に規制はありませんが、下請け金額に制約を受けます。
具体的には元請けとして受注した工事1件につき、下請け業者へ3,000万円以上(消費税込み。ただし、建築一式工事業に関しては4,500万円以上)の金額(2つ以上の業者の場合総額)を発注することはできません。
一次下請けとして受注して2次下請けに発注する場合は、金額の規制は当てはまりません。
参考:建設業法